SFCジェラーレ/クラブ会員規約
総則
(名称及び所在地)
本クラブは、「S・F・Cジェラーレ」と称し、山形市双葉町2丁目10-22に事務局を置き、運営母体は株式会社テイクエイト(代表取締役 越智隼人)とする。
(基本理念)
本クラブは、チーム活動を通じ、正しい心と逞しい身体の発育を図り、個々の可能性を見いだし育む人材育成を基本理念とし、地域のスポーツ振興に貢献するものとする。
第2章 クラブ会員
(入会資格)
本クラブに入会できる対象者は、各コース別に定められた資格に該当し、本クラブの趣旨に賛同し本規約を遵守できる者とする。
第3章 諸手続
(入会)
入会希望者は、所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、事務局に申し込み、クラブ代表者の承認を得る。
(会費)
会費は、入会金・年会費・月会費を指定の方法で納入すること。
一旦納入した会費は、特段の理由がない限り原則として返還しない。
遠征・合宿等についての交通費・宿泊費については別途徴収する。
(保険)
入会と共にスポーツ安全保険に入る。加入手続きは全て本クラブ事務局にて行う。
(練習日・中止時の代替日について)
会員は、カテゴリー別に定められた曜日、時間に限り、指導を受けることができる。
予定していた練習会場が急遽使用不可能となった場合、技術向上を目的とする室内講義、あるいは別日にて振り替え練習を行う場合がある。
(休会・退会)
休会(一ヶ月以上6ヶ月以内)を希望する会員は、事務局に申し出ること。
退会する者は、その前月までに、事務局に届けなければならない。
第4章 会員の権利及び義務
(事故等の責任)
会員は、施設利用の諸規則を守り、現場責任者の指示に従って行動するものとし、活動中に起きた物的事故・金品の紛失・盗難については、クラブの運営・管理に過失があった場合を除き、クラブは賠償の責を負わない。会員がクラブの活動中、事故の責任に帰すべき理由により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責任を負っていただきます。
また、天災などの不可抗力の事由により生じた事故については、クラブは責任を負わない。
(規約退会・資格喪失)
会員は次の場合にその資格を失うこととなる
1.クラブの名誉を傷付けたり、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき。
2.クラブの規約に違反したとき。または、処分を適当とする行為があり、クラブがそれを決議したとき。(クラブからの解約→クラブはいつでも入会金を払い戻すことにより、入会契約を解約することができる)
3.会費、その他の支払いを4ヶ月以上滞納し、クラブの催促を受けてもなお所定の期日までに支払いのないとき。
(改正)
本規約の改正・追記はクラブの定めるところとし、本クラブに関するその他の諸規則についても様とし、それらの効力は全ての会員に及ぶものとする。
【発効】 本規約は、令和3年11月11日より発効 S・F・Cジェラーレ 代表 / 越智隼人